大判例

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横浜地方裁判所 昭和41年(ワ)27号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕次に本件手形(甲第一号証)によれば、その表面受取人欄には「武蔵商事建設機械部殿」と記載され、裏面第一裏書人欄にはと記載されていることが認められる。

裏書の連続の有無は形式的に判断すべきであるが、しかし受取人と第一裏書人との表示が一字一句同じである必要はない。ところで前記受取人と第一裏書人の表示とを比較して同一であるのは「武蔵商事建設機械部」という部分だけであつて、受取人としての右表示からそれが川上三子であるとは解されずまた前記第一裏書人の表示からみれば裏書人は川上三子であると解されるから、受取人と第一裏書人との同一性がなく、したがつて本件手形は裏書の連続を欠くものである。(石橋三二)

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